輸送安全マネジメント
2023年度
株式会社ミナミの輸送の安全にかかる取組みについて
PDF版はコチラから
当社における、今年度(2023年4月1日~2024年3月31日)の『輸送の安全』にかかる取り組みについて、
昨年実施したことによる効果や反省点をチェックし、改善ポイントを整理した総括の結果、次のように実施することとしましたので公表します。
■1.わが社の「輸送の安全」に係る取組
■わが社の事故防止のための安全方針
1.社長は、輸送の安全確保が当社の事業経営の根幹をなす最重要事項であることを深く認識し、当社の輸送安全確保において
主導的な役割を担い、責任を負います。
2.輸送安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図ります。
3.輸送安全に関する情報は積極的に公開いたします。
■2.輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
(1)2023年度目標
☆一般公道における有責事故ゼロを目指す。
2022年度実績
※自動車事故総件数 0件(前年0件)
※一般公道有責事故 0件(前年0件)
※有責事故総件数 0件(前年0件)
※構内事故 0件(前年0件)
当社の自動車事故報告規則第2条に規定する事故は0件です。
2022年度は一般公道における有責事故が0件で目標を達成できました。
今年度についても車両安全委員会を中心に安全衛生管理を更に強化し以下の目標を掲げます。
(2)2023年度目標
※一般公道における有責事故ゼロを目指す。
社内への周知方法
本掲示及び毎月1回以上のグループミーティング時に周知徹底する。
安全方針に基づく目標
業務中の有責事故件数 0件以下 (2020年度 2件)
※ 一般公道における有責事故ゼロを目指す。
人身事故を撲滅する。
目標達成のための計画
①教育訓練計画
・全運転士を対象とした安全教育研修会の実施(年1回)
・トラック協会主催の安全運転講習への派遣
②その他
・点呼強化(報・連・相の徹底)
・デジタコとドライブレコーダー活用によるエコドライブの更なる推進
※上記のほか、日常の点呼時に、適切な指導・チェックを実施し、輸送安全の向上に努めます。
わが社における安全に関する情報交換方法
・警察本部交通部発信の交通安全情報を随時回覧する。
・過去の事故歴、運転士からのヒヤリハット情報を取りまとめ情報還元する。
わが社の近年の自動車事故の傾向について
・2022年度
業務中の事故が0件発生、公道上では0件、その他構内での物損事故0件。
・2021年度
業務中の事故2件、公道上2件、その他構内での物損事故0件です。
輸送安全マネジメント実施規定
株式会社 ミナミ
平成 21 年4 月1 日制定
第1章 総則
(目的)
第1条 第1条 この規定は、貨物自動車運送事業法第15条及び第24条の3の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第2条
①社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させ、また社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
②安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図る。
③輸送の安全に関する情報については、積極的に公開する
(輸送の安全に関する目標)
第 3 条 社長は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、達成したい成果として、事故件数等について目標を策定する。具体的な目標の設定に当たっては、以下の点に留意する。
①目標年次を設定すること。
②抽象的目標ではなく、数字の設定等具体的目標とし、外部の者にも容易に確認しやすく、事後的に検証できるものとすること。
③運転者等現場の声を汲み上げる等、現場を踏まえた改善効果の高いものとすること。
④社員がイメージ化し易く輸送の安全性の向上に対する意識の向上に資するものとすること。
⑤目標達成後においては、その達成状況を踏まえ、より高い目標を設定すること。
(輸送の安全に関する計画)
第4条 社長は輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、また、自社の人材、車両、事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点を把握すること等により、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
(社長等の責務)
第5条
①社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
②経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
③計画の策定(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)を継続的に繰り返すことにより輸送の安全性向上を図ること等経営トップは、輸送の安全を確保するため業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する計画の実施)
第6条輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画を着実に実施する。なお、実施にあたっては、お互いの顔が見えやすい等事業者自身の規模、特徴を活かして、情報の共有の方法や研修の方法を工夫する等により輸送の安全確保を図る。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第7条 社長は、輸送の安全に関する情報の共有及び伝達に関して、運転者等による営業所内における意見交換等により双方向の意志疎通を十分に行い、ヒヤリハット情報等について適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。同時に社長は、伝達した者に対して、マイナス評価を行わない等の環境を整えることにより、現場の社員等が輸送の安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じることができるようにするものとする。
(事故、災害等に関する報告連絡体制及び指揮命令系統)
第8条 社長は、事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制及び指揮命令系統を定め、日時、天候、発生場所、事故の種類、事故原因、事故当時の状況等事故、災害に関する報告が速やかに伝達されるとともに、重大事故、災害等に備え、適切かつ柔軟に措置を講じることができるようにしておくものとする。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第9条 社長は、第4条の輸送の安全に関する目標を達成するため、運転者等の年齢、経歴、能力等に応じて、共用の教育・研修施設を活用すること等により、必要となる人材育成のための教育及び研修を着実に実施する。
(安全に関する内部チェック・業務の改善に関する事項)
第10条
①社長は、安全マネジメントの実施状況等について、毎年3月に輸送の安全に関する内部チェックを行う。また、重大事故、災害等の発生した場合には緊急に内部チェックを行う。
②社長は、前項の内部チェックの結果等を踏まえ、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
③社長は、悪質な法令違反等により重大事故を起こしたような場合においては、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
(情報公開等に関する事項)
第11条
①社長は、①輸送の安全に関する基本的な方針、②輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、③自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(前年度の総件数及び事故類型別の事故件数)について、本社及びHPに掲示する等により、毎年度、外部に対し公表する。
②社長は、事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善報告について国土交通省に報告した場合には、本社営業所における掲示板等により、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第12条
①輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策、目標、計画及びチェックの結果その他の輸送の安全に関する情報の記録については、社長が行うと共に管理する。
②前項書面で記録した情報については、原則として記録後3年間保存する。
附則
本規程は、平成21年4月1日から実施する。
PDF版はコチラから